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◆社会福祉士とは

助言、指導、援助を行う



 社会福祉士及び介護福祉士法第2条には、「社会福祉士とは、登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと(相談援助)を業とする者をいう。」とあります。

 昭和62年5月の第108回国会において制定された 「社会福祉士及び介護福祉士法」で位置づけられた、社会福祉業務に携わる人、ソーシャルワーカーの国家資格です。
国家資格ですが医師や弁護士のように「業務独占」の資格でなく、「名称独占」の資格です。

 保健医療分野における医療ソーシャルワーカー(Medical Socialworker ; MSW)の基礎資格としても認知されてきており今後、保健、医療、福祉分野、教育、産業、司法分野においての活躍も期待され、横断的、包含的なソーシャルワーカーの国家資格として発展していくことが望まれています。
 一方で、資格を取得して社会福祉士としての実践する機会を得ることができる人が非常に少なく問題となっているようです。

登録状況・・・  58,728人(平成16年7月末現在)


◆どんなとこで活躍するの?


・児童福祉法関係施設 (児童相談所、養護施設、知的障害児施設等)
・身体障害者福祉法関係施設 (身体障害者更生施設、身体障害者療護施設等)
・生活保護関係施設 (救護施設、更生施設等)
・社会福祉法関係事業所 (福祉事務所、社会福祉協議会等)
・売春防止法関係施設 (婦人相談所、婦人保護施設等)
・知的障害者福祉法関係施設 (知的障害者更生施設、知的障害者授産施設等)
・老人福祉法関係施設 (特別養護老人ホーム、在宅介護支援センター等)
・母子及び寡婦福祉法関係施設 (母子福祉センター等)
・医療法関係施設 (病院等)


◆社会福祉士になるには


社会福祉士になるには、厚生大臣が指定した指定試験機関である(財)社会福祉振興・試験センターが実施する「社会福祉士国家試験」に合格しなくてはなりません。
この国家試験を受験するためには、法律に定められた受験資格が必要です。


●受験資格は次の通りです。

1.  福祉系4年制大学で指定科目を修めて卒業した者。
2.  3年制(又は2年制)短期大学等で指定科目を修めて卒業し、指定施設において2年以上 (又は1年以上)相談援助の業務に従事した者。
3.  福祉系4年制大学で基礎科目を修めて卒業し、社会福祉士短期養成施設等で6ヶ月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの。
4.  3年制(又は2年制)短期大学等で基礎科目を修めて卒業し、指定施設において2年以上 (又は1年以上)相談援助の業務に従事し、社会福祉士短期養成施設等で6ヶ月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの。。
5.  一般大学(短大等)を卒業し、相談業務を経て、社会福祉士一般養成施設において1年以上必要な知識と技能を取得した者。
6.  児童福祉司、身体障害者福祉司、福祉事務所の査察指導員、知的障害者福祉司及び 老人福祉指導主事であった期間が5年以上ある者。



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