第28回(平成27年度)社会福祉士国家試験概要
願書受付期間平成27年9月10日(木曜日)から10月9日(金曜日)(消印有効)まで
試験日平成28年1月24日(日曜日)
合格発表平成28年3月15日(火曜日)
受験地

北海道、青森県、宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、鹿児島県及び沖縄県

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◆社会福祉士になるには

社会福祉士になるには、下記のとおりです。

社会福祉士及び介護福祉士法第4条

社会福祉士試験に合格した者は、社会福祉士となる資格を有する。


社会福祉士になるには、厚生労働大臣が指定した指定試験機関である(財)社会福祉振興・試験センターが実施する 「社会福祉士国家試験」に合格しなくてはなりません。

この国家試験を受験するためには、法律に定められた受験資格が必要です。



受験資格は次の通りです。


●社会福祉士及び介護福祉士法第7条

社会福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

  • 一  学校教育法に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目(以下この条において「指定科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
  • 二  学校教育法 に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する基礎科目(以下この条において「基礎科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設(以下「社会福祉士短期養成施設等」という。)において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
  • 三  学校教育法 に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設(以下「社会福祉士一般養成施設等」という。)において一年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
  • 四  学校教育法 に基づく短期大学修業年限が三年であるものに限る。)において指定科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、厚生労働省令で定める施設(以下この条において「指定施設」という。)において一年以上相談援助の業務に従事したもの
  • 五  学校教育法 に基づく短期大学修業年限が三年であるものに限る。)において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
  • 六  学校教育法 に基づく短期大学修業年限が三年であるものに限る。)を卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において一年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
  • 七  学校教育法 に基づく短期大学において指定科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事したもの
  • 八  学校教育法 に基づく短期大学において基礎科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
  • 九  社会福祉法第十九条第一項第二号に規定する養成機関の課程を修了した者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
  • 十  学校教育法 に基づく短期大学又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において一年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
  • 十一  指定施設において四年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において一年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得した者
  • 十二  児童福祉法に定める児童福祉司、身体障害者福祉法に定める身体障害者福祉司、社会福祉法に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第十五条第一項第一号 に規定する所員、知的障害者福祉法に定める知的障害者福祉司並びに老人福祉法第六条 及び第七条 に規定する社会福祉主事であつた期間が四年以上となつた後、社会福祉士短期養成施設等において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得した者

上に規定されている条文を分かりやすくすると以下のようになります。


◆社会福祉士国家試験を受験するまでのルート一覧

@ 福祉系大学等4年・指定科目履修
A 福祉系大学等4年・基礎科目履修 → 短期養成施設等(6ヶ月以上)
B 一般大学等4年 → 社会福祉士一般養成施設等(1年以上)
C 福祉系短大等3年・指定科目履修 → 相談援助業務(1年以上)
D 福祉系短大等3年・基礎科目履修 → 相談援助業務(1年以上) → 短期養成施設等(6ヶ月以上)
E 一般短大等3年 → 相談援助業務(1年以上) → 一般養成施設等(1年以上)
F 福祉系短大等2年・指定科目履修 → 相談援助業務(2年以上)
G 福祉系短大等2年・基礎科目履修 → 相談援助業務(2年以上) → 短期養成施設等(6ヶ月以上)
H 社会福祉主事養成機関2年 → 相談援助業務(2年以上) → 短期養成施設等(6ヶ月以上)
I 一般短大等2年 → 相談援助業務(2年以上) → 一般養成施設等(1年以上)
J 相談援助業務(4年以上) → 一般養成施設等(1年以上)
K 児童福祉司・身体障害者福祉司・知的障害者福祉司等期間四年以上 → 短期養成施設等(6ヶ月以上)


◆福祉系大学・短大等で指定科目を履修

指定科目(社会福祉に関する科目)がある大学や短大で、その科目を修めて卒業すると、
社会福祉士試験の受験資格が得られます。

その際、短大において、3年の短大の場合、1年以上の相談援助業務が、
2年の短大の場合、2年以上の相談援助業務で、科目の履修と相談援助業務のトータル4年が必要です。

大学で指定科目を履修している場合は、相談業務をすることなく受験資格が得られます。

(社会福祉士及び介護福祉士法第7条第1号・第4号・第7号)


◆社会福祉士短期養成施設等で6ヶ月以上、必要な知識及び技能を修得

福祉系大学等の大学や短大で、社会福祉に関する基礎科目を修めたものは、
社会福祉士短期養成施設等において6ヶ月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得すると、
社会福祉士試験の受験資格が得られます。

その際、短大において、3年の短大の場合、1年以上の相談援助業務が、
2年の短大の場合、2年以上の相談援助業務で、科目の履修と相談援助業務のトータル4年が必要です。
大学の場合、相談業務はいりません。


また、社会福祉主事養成機関の課程を修了の場合は、2年以上の相談援助業務経験後、
さらに児童福祉司等の実務が4年以上ある場合は、そのあとに短期養成施設等において6ヶ月以上の知識・技能修得をすれば受験資格が得られます。

(社会福祉士及び介護福祉士法第7条第2号・第5号・第8号・第9号・第12号)


◆社会福祉士一般養成施設等で1年以上、必要な知識及び技能を修得

福祉系ではない一般の大学や短大を卒業したものは、社会福祉士一般養成施設等で、
1年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得すると、社会福祉士試験の受験資格が得られます。

その際、短大において、3年の短大の場合、1年以上の相談援助業務が、
2年の短大の場合、2年以上の相談援助業務で、トータル4年が必要です。

4年以上の相談援助業務でも、一般養成施設等で1年以上で受験資格が得られます。

(社会福祉士及び介護福祉士法第7条第3号・第6号・第10号・第11号)


社会福祉士学校一覧
社会福祉士国家試験とは


◆どんなとこで活躍するの?
  • 児童福祉法関係施設 (児童相談所、養護施設、知的障害児施設等)
  • 身体障害者福祉法関係施設 (身体障害者更生施設、身体障害者療護施設等)
  • 生活保護関係施設 (救護施設、更生施設等)
  • 社会福祉法関係事業所 (福祉事務所、社会福祉協議会等)
  • 売春防止法関係施設 (婦人相談所、婦人保護施設等)
  • 知的障害者福祉法関係施設 (知的障害者更生施設、知的障害者授産施設等)
  • 老人福祉法関係施設 (特別養護老人ホーム、在宅介護支援センター等)
  • 母子及び寡婦福祉法関係施設 (母子福祉センター等)
  • 医療法関係施設 (病院等)

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